この回答は、日本共産党から寄せられたものを、そのまま掲載しています。
この回答は、6月25日に寄せられました。ありがとうございます。
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Q1、―日本共産党・選挙アンケート係
Q2、―1よく知っている に○
Q3、―3反対 に○
Q4、―
Q5、―1、2、3、5 に○
8その他 に以下を付記
(通信の秘密が侵されるから)(憲法に違反する捜査方法だから)
Q6、―1盗聴法 に○
Q7 ―5その他に○
(記載欄はないが)「盗聴法は違憲であり、認められない」と記載する
Q8、―4悪い影響があった に○
Q9、―3盗聴(通信傍受)自体に反対である に○
Q10、―1知っている に○
Q11、―1知っている に○
Q12、―1全面可視化に賛成 に○
Q13、―5全て反対 に○
Q14、―2違反している(違憲) に○
Q15、―4違憲なので、改憲の必要はない に○
Q16、―1維持すべきである に○
Q17、―4廃止するべきである に○
Q18、―
Q19、―
Q20、―3法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を留保または破棄すべきである に○
Q21、―3法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を留保または破棄すべきである に○
Q22、―6その他 に○
Q23、―盗聴法(通信傍受法)への見解
殺人、薬物、銃器などの「組織的犯罪」をきびしく取り締まることは当然ですが、盗聴という弊害がきわめて多い手段で捜査をすることはすべきではありません。盗聴法は、それらの「組織的犯罪」にとどまらず、「数人の共謀」による「犯罪通信が行われると疑うに足りる」と警察が判断すれば、いくらでも盗聴を広げることが可能です。自民党政権で企図された刑法一部改正案の「共謀罪」も、その流れを強めるものです。
盗聴法により、お店や自宅、事務所や公共機関の電話、公衆電話、携帯電話、インターネット通信、ファクシミリなど、警察等の捜査機関に「疑われる」とすべて盗聴の対象になります。携帯電話の場合、容疑者の通話だけ特定して盗聴することは困難で、犯罪と無関係の通話も盗聴して、その中から容疑者の会話を選択することになります。インターネットを使ったあらゆる通信やファクシミリの場合、盗聴を中断することは不可能で、全体を傍受し、犯罪に関する通信かどうかの該当性判断が行われることになります。
盗聴法が「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めた憲法第21条に違反することは明白で、市民生活に警察がふみこんでくる盗聴法はただちに廃止すべきです。警察庁は、2000年8月の法施行から09年末までに63事件で盗聴を実施し、合計200人を逮捕したと発表していますが、憲法違反の法律によって既成事実を積み重ねることは許されません。
サイバー犯罪に関する条約についても、サイバー犯罪を国際的に対処する枠組み・条約は必要ですが、本条約は、捜査当局によるコンピュータ・データのリアルタイム収集や盗聴(通信傍受)を行う立法措置を各国に求め、サイバー犯罪に限らず対象範囲も広く、企業活動や市民生活に重大な影響を及ぼしかねないものであり、日本共産党は本条約の批准に反対しました。
以上
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