第21回参院選 盗聴法(通信傍受法)に関する調査 日本共産党の回答


 この回答は、日本共産党から寄せられたものを、そのまま掲載しています。
 この回答は、7月11日に寄せられました。ありがとうございます。


-------------------回答はここから-------------------
Q1,―日本共産党・選挙アンケート係

Q2,―1よく知っている に○

Q3,―3反対 に○

Q4,―――

Q5,―1,2,3,5,8 に○
8その他、に以下を付記
    (通信の秘密が侵されるから)(憲法に違反する捜査方法だから)

Q6,―1盗聴法 に○

Q7,―4全く効果はなかった に○

Q8,―5盗聴(通信傍受)そのものに反対 に○

Q9,―4悪い影響があった に○

Q10,―6盗聴(通信傍受)そのものに反対 に○

Q11,―4廃止するべきである に○

Q12,―――――

Q13,3法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を破棄すべきである に○

Q14,―3法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を破棄すべきである に○

Q15,―3反対 に○

Q16,―2違反している(違憲) に○

Q17, ―4違憲なので、改憲の必要はない に○

Q18―6その他 に○

Q19,―その他、盗聴法(通信傍受法)への見解
 殺人、薬物、銃器などの「組織的犯罪」をきびしく取り締まることは当然ですが、盗聴という弊害がきわめて多い手段で捜査をすることはすべきではありません。盗聴法は、それらの「組織的犯罪」にとどまらず、「数人の共謀」による「犯罪通信が行われると疑うに足りる」と警察が判断すれば、いくらでも盗聴を広げることが可能です。先の国会で継続審議となった刑法一部改正案にあった「共謀罪」も、その流れを強めるものです。
 盗聴法により、お店や自宅、事務所や公共機関の電話、公衆電話、携帯電話、インターネット通信、ファクシミリなど、警察に「疑われる」とすべて盗聴の対象になります。携帯電話の場合、容疑者の通話だけ特定して盗聴することは困難で、一般市民の通話を盗聴して、その中から容疑者の会話を選択することになり、インターネットを使ったあらゆる通信やファクシミリの場合、盗聴を中断することは不可能で、全体を傍受し、犯罪に関する通信かどうかの該当性判断が行われることになります。警視庁が02年1月下旬から実施した覚せい剤違反被疑事件での盗聴では末端の取引者を逮捕したに過ぎず、「犯罪組織の中枢や幹部の逮捕のため」という理由が盗聴法制定の口実に過ぎなかったことを露呈しました。
 盗聴法が「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めた憲法第21条に違反することは明白で、市民生活に警察がふみこんでくる盗聴法はただちに廃止すべきです。
 サイバー犯罪に関する条約についても、サイバー犯罪を国際的に対処する枠組み・条約は必要ですが、本条約は、捜査当局によるコンピュータ・データのリアルタイム収集や盗聴(通信傍受)を行う立法措置を各国に求め、サイバー犯罪に限らず対象範囲も広いもので、企業活動や市民生活に重大な影響を及ぼしかねないものであり、日本共産党は本条約の批准に反対しました。

以上
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