盗聴法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)廃止法案

盗聴法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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 以下は野党(民主・共産・社民・国民会議)が共同で提出した(さらに二院ク・無所属の会の一部などが賛同)盗聴法廃止法案(刑事訴訟法の一部を改正する等の法律案)です。


刑事訴訟法の一部を改正する等の法律案

右の議案を発議する。


  平成十二年三月二十一日(*MURASAME注:これは衆議院解散に伴い廃案となりましたが、七月二十八日、再び提出されました。「発議者」に中村敦夫氏が加わり、他の面子も多少変わっているようです。しかし、これも第149回臨時国会で審議されないまま、廃案になりました)

   発議者

      江田 五月(印)   竹村 泰子(印)
      円 より子(印)   小川 敏夫(印)
      橋本 敦(印)   緒方 靖夫(印)
      畑野 君江(印)   渕上 貞雄(印)
      福島 瑞穂(印)   照屋 寛徳(印)


賛成者
 足立 良平  浅尾慶一郎  朝日 俊弘  伊藤 基隆  石田 美栄
 今井  澄  今泉  昭  海野  徹  江本 孟紀  小川 勝也
 岡崎トミ子  勝木 健司  川橋 幸子  木俣 佳丈  北澤 俊美
 久保  亘  郡司  彰  小林  元  小宮山洋子  小山 峰男
 輿石  東  佐藤 泰介  佐藤 雄平  齋藤  勁  櫻井  充
 笹野 貞子  菅川 健二  高嶋 良充  谷林 正昭  千葉 景子
 角田 義一  寺崎 昭久  内藤 正光  直嶋 正行  羽田雄一郎
 長谷川 清  平田 健二  広中和歌子  福山 哲郎  藤井 俊男
 堀  利和  本田 良一  前川 忠夫  松崎 俊久  松前 達郎
 峰崎 直樹  本岡 昭次  梁瀬  進  柳田  稔  山下八洲夫
 吉田 之久  和田 洋子  藁科 滿治  阿部 幸代  井上 美代
 池田 幹幸  市田 忠義  岩佐 恵美  大沢 辰美  笠井  亮
 小池  晃  小泉 親司  須藤美也子  立木  洋  富樫 練三
 西山登紀子  八田ひろ子  林  紀子  筆坂 秀世  宮本 岳志
 山下 芳生  吉岡 吉典  吉川 春子  大渕 絹子  大脇 雅子
 梶原 敬義  菅野  壽  日下部禧代子 清水 澄子  谷本  巍
 田  英夫  三重野栄子  山本 正和  高橋紀世子  佐藤 道夫
 島袋 宗康  中村 敦夫


参議院議長 斎藤十朗 殿


   刑事訴訟法の一部を改正する等の法律 (案)
  (刑事訴訟法の一部改正)
第一条 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号) の一部を次のように改正する。
  第二百二十二条の二を削る。
  (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の廃止)
第二条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 (平成十一年法律第百三十七号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
  (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
2 中央省庁等改革関係法施行法 (平成十一年法律第百六十号) の一部を次のように改正する。
  第三百二十九条を次のように改める。
 第三百二十九条 削除


     理由
 国民の基本的人権の保護の必要性にかんがみ、通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分の根拠を定める規定を削るとともに、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   刑事訴訟法の一部を改正する等の法律案要綱
一 刑事訴訟法の一部改正
  当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによるものとする規定を削ること。 (第一条関係)
二 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の廃止
  犯罪捜査のための通信傍受に関する法律は、廃止すること。 (第二条関係)
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第一項関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。

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