この回答は、日本共産党から寄せられたものを、そのまま掲載しています。ただし、ファイル形式が異なるため、レイアウトは原文と異なっています。
この回答は、8月31日に寄せられました。ありがとうございます。
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盗聴法(通信傍受法)に関するアンケート回答
盗聴法に関するアンケートに、以下回答いたします。
記
Q1,―日本共産党・選挙アンケート係
Q2,―1よく知っている に○
Q3,―3反対 に○
Q4,―――
Q5,―1,2,3,5,8 に○
8その他、に以下を付記
(通信の秘密が侵されるから)(憲法に違反する捜査方法だから)
Q6,―1盗聴法 に○
Q7,―4全く効果はなかった に○
Q8,―4廃止するべきである に○
Q9,―――
Q10,―6盗聴(通信傍受)そのものに反対 に○
Q11,―3法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を破棄すべきである に○
Q12,―3法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を破棄すべきである に○
Q13,―3反対 に○
Q14,―2違反している(違憲) に○
Q15, ―4違憲なので、改憲の必要はない に○
Q16,―6その他 に○
Q17,―その他、盗聴法(通信傍受法)への見解
殺人、薬物、銃器、集団密航などの「組織的犯罪」をきびしく取り締まることは当然ですが、盗聴という弊害がきわめて多い手段で捜査すべきではありません。盗聴法は、これら「組織的犯罪」にとどまらず、「数人の共謀」による「犯罪通信が行われると疑うに足りる」と警察が判断すれば、いくらでも盗聴を広げることが可能です。先の国会で廃案となった刑法一部改正案にあった「共謀罪」も、その流れを強めるものです。
盗聴法(通信傍受法)により、お店や自宅、事務所や公共機関の電話、公衆電話、携帯電話、インターネット通信、ファクシミリなどが警察に「疑われる」とすべて盗聴の対象になります。携帯電話の場合、容疑者の通話だけ特定して盗聴することは困難で、一般市民の通話の中から容疑者の会話を盗聴することになり、インターネットを使ったあらゆる通信やファクシミリの場合、盗聴を中断することは不可能で、全体を傍受し犯罪に関する通信かどうかの該当性の判断が行われることになります。過去に捜査当局が検証許可状にもとづき電話盗聴した5例のうち、携帯電話を「傍受した通話」111件中、犯罪と関係ない通話は84件、75.7%ありました(99年7月29日、参議院法務委員会での橋本敦日本共産党議員の質問に対する法務省答弁)。
盗聴法が「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めた憲法第21条に違反することは明白で、市民生活に警察がふみこんでくる盗聴法はただちに廃止すべきです。
サイバー犯罪に関する条約についても、サイバー犯罪を国際的に対処する枠組み・条約は必要ですが、本条約は、捜査当局によるコンピュータ・データのリアルタイム収集や盗聴(通信傍受)を行う立法措置を各国に求め、サイバー犯罪に限らず対象範囲も広いもので、企業活動や市民生活に重大な影響を及ぼしかねないものであり、日本共産党は本条約の批准に反対しました。
以上
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