第23回参院選 盗聴法(通信傍受法)に関する調査 埼玉の未来を創る会の回答


 この回答は、埼玉の未来を創る会から寄せられたものを掲載しています。ただし、テキスト文書の都合上、選択肢の○などは原文と異なる表記になっています。
 具体的には、選んでいただいた選択肢の冒頭に○を付けています。
 この回答は、7月8日に寄せられました。ありがとうございます。

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質問2以下については、貴党のお考えにもっとも近い選択肢をお選び下さい。
回答の理由、選択肢以外の回答、その他の意見等がある場合には、ご自由に
記入して下さい。

Q1,アンケートご回答者について
政党または団体名と、ご回答いただいた担当者名・役職をご記入下さい。
(埼玉の未来を創る会 代表 宮永照彦
                             )

Q2,盗聴法(通信傍受法)について、どの程度知っていますか。
1よく知っている 2ある程度は知っている 3聞いたことはある
○4知らない 5その他

Q3,盗聴法(通信傍受法)について賛成ですか、それとも反対ですか。 
 1賛成 2どちらかといえば賛成 ○3反対 4どちらかといえば反対
 5その他(                            )
 6分からない 

Q4,問3で、「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答された方にのみお聞きします。
その理由を教えてください。(複数回答可)
 1犯罪の摘発に役立つから 2犯罪の抑止力になるから
 3欧米各国にある制度だから 4国防を含めた治安維持に役立つから
 5インターネット規制に役立つから 6反政府的な思想を取り締まれるから
 7暴力団など、組織犯罪対策に有効だから 8国際組織犯罪に有効だから
 8その他(                            )
 9分からない

Q5,問3で、「反対」「どちらかといえば反対」と回答された方にのみお聞きします。
その理由を教えてください。(複数回答可)
 ○1犯罪に関係がない通信も聞かれる恐れがあるから
 2警察などに監視されているような気がするから
 ○3令状を出す裁判所のチェック機能に疑問があるから
 ○4インターネットが規制されるから 5反政府的な思想が取り締まられるから
 6暴力団など、組織犯罪対策に有効でないから 7国際組織犯罪に有効ではないから
 8その他(                            )
 9分からない

Q6,盗聴法(通信傍受法)について、普段どう呼んでいますか。
 ○1盗聴法 2通信傍受法 3組織犯罪対策法
 4犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 5秘聴法 6傍聴法
 7その他(             ) 8特に決めていない 9分からない

Q7,盗聴法(通信傍受法)について、組織犯罪対策に効果があったと思いますか。
それとも、なかったと思いますか。
 1適正な効果があった 2効果はあったが、十分ではなかった
 3効果はないが、他の犯罪に効果があった ○4全く効果はなかった
 5その他(                    ) 6分からない

Q8,盗聴法(通信傍受法)はインターネットや携帯電話など、コンピュータ通信が
対象に含まれています。このことは、コンピュータ通信にとって、よい影響があったと
思いますか。それとも、悪い影響があったと思いますか。
 1よい影響があった 2どちらかといえば、よい影響があった
 3どちらかといえば、悪い影響があった ○4悪い影響があった 5どちらの影響もなかった
 6その他(                            )
 7分からない

Q9,警察が盗聴(通信傍受)を行うことについては、どう考えますか。
 1今のままでよい 2警察以外に移すべきである ○3盗聴(通信傍受)自体に反対である
 4その他(                   ) 5分からない

Q10,盗聴法(通信傍受法)第一条には「数人の共謀によって実行される」組織犯罪対策の
法律とありますが、数人とは二人以上を指します(衆議院法務委員会(1999[平成11]年5月21日)・
法務省の松尾邦弘刑事局長答弁)。このことはご存じですか。
 ○1知らない 2知っている

Q11,『官報』2001[平成13]年7月13日号に、警察が盗聴法(通信傍受法)に基づき使用する
仮メールボックス仕様書が掲載されています。これは盗聴(傍受)対象者が使用する
プロバイダ(接続業者)のインターネット専用線を仮メールボックスに経由させ、対象者を含む
全てのメールを技術的には盗聴(傍受)可能にできるものです。このことはご存じですか。
 ○1知らない 2知っている

Q12,盗聴法(通信傍受法)は日本國憲法上、合憲と思いますか。それとも、違憲と思いますか。
 1合憲だと思う ○2違憲だと思う 3どちらとも言えない 4その他(               )
 5分からない

Q13,盗聴法(通信傍受法)に関して、憲法は改正すべきですか、それともすべきではないと思いますか。
 1合憲なので、改憲の必要はない 2合憲だが、改憲してさらに盗聴(通信傍受)を容易にすべきである
 3合憲なので、改憲して憲法で禁止すべきである ○4違憲なので、改憲の必要はない
 5違憲なので、改憲して盗聴(通信傍受)を合憲化すべきである
 6その他(                              ) 7分からない

Q14,憲法二十一条にある通信の秘密不可侵についておたずねします。この規定は維持すべきでしょうか、それとも改変すべきでしょうか。
 ○1維持すべきである 2改憲し、憲法で制限を明記すべきである
 3改憲し、憲法で権利をより強調すべきである
 4改憲し、プライバシー権を創設してその中に統合すべきである
 5その他(                                   )
 6分からない

Q15,盗聴法(通信傍受法)の今後について、どうすれば良いと思いますか。
 1より積極的に盗聴(通信傍受)を行うべきである
 2もっと盗聴(通信傍受)の制限を厳しくするべきである 3今のままで良い
 ○4廃止するべきである 5その他(                            )
 6分からない

Q16,問15で、1と回答された方のみお聞きします。盗聴(通信傍受)をどのように拡大するべきか、
具体的に挙げて下さい。なお、1-13,21-23は法制審議会で言及されています(複数回答可)
 1窃盗を対象にする 2強盗を対象にする 3児童ポルノを対象にする
 4振り込めなど、詐欺を対象にする 5恐喝を対象にする 6逮捕・監禁を対象にする
 7略取・誘拐を対象にする 8ヤミ金を対象にする 9人身取引(売買)を対象にする
 10暴力団関連で、部外者を巻き込む恐れのある放火・傷害致死・爆発物使用などを対象にする
 11賭博を対象にする 12マネー・ロンダリングを対象にする 13テロを対象にする
 14内乱を対象にする 15思想犯を対象にする 16個人犯罪を対象にする
 17著作権法違反を対象にする 18その他の犯罪を対象にする(                   
                                              )
 19令状で許可される盗聴(通信傍受)期間を延長する 20無令状での盗聴(通信傍受)を可能にする
 21立会人の義務付けを無くす 22スポット盗聴(通信傍受)をいったん全通信を記録後、事後的に行うものにする
 23盗聴(通信傍受)機器を捜査対象に仕掛けられるようにする
 24現在禁止されている、医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教者の
業務に対する盗聴(通信傍受)の全部または一部を解禁する
(一部の対象:                        )
 25その他(                                       )
 26分からない

Q17,問15で、2と回答された方のみお聞きします。盗聴(通信傍受)を
どのように縮小するべきか、具体的に挙げて下さい。(複数回答可)
 1薬物犯罪を対象外にする 2不法出入国を対象外にする  3銃器取り締まりを対象外にする
 4組織犯罪を対象外にする 5別件犯罪の要件を厳しくする 6別件犯罪を対象外にする
 7国会での報告を詳しくする 8立会人に切断権を設ける 9立会人に通信内容閲覧権を設ける
 10時限立法にする 11違法盗聴の罰則を厳しくする
 12令状で許可される盗聴(通信傍受)期間を短縮する
 13現在規制外の、携帯電話・スマートフォンなどの位置情報取得を規制する
 14その他(                          )
 15分からない

Q18,2012年[平成24年]7月3日に批准した「サイバー犯罪に関する条約」第二十一条では、
「通信内容の傍受」について、「必要な立法その他の措置をとる」と定めています。
これについては、どう考えていますか。
 1条約に従い、速やかに盗聴法(通信傍受法)を改正するべきである
 2法改正を行わず、様子を見るべきである ○3法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に
 関する条文では、批准を留保または破棄すべきである 4その他(                )
 5分からない

Q19,同じく、「サイバー犯罪に関する条約」第二十九条では、条約締結国は、
コンピュータ・データの保全を他の締結国に要請することができ、「他の
条約締結国から要請を受けた場合」「締約国は、要請に応ずるに当たり、双罰性を
その保全を行うための条件として要求してはならない」と定めています。要請国の
法で要請可能な罪状ならば、相手国で罪にならない内容でも構わないというもの
ですが、これについては、どう考えていますか。
 1特に構わない 2要請国に合わせ、自国の法も改正する ○3法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に
 関する条文では、批准を留保または破棄すべきである 4その他(                )
 5分からない

Q20,犯罪被疑者の取調可視化についてどうお考えですか。2-3は法制審議会で言及されています。
 ○1全面的に可視化すべきである
 2原則可視化するが、供述を得られない恐れがある時は例外にすべきである
 3取調側の裁量で、可視化の有無を選択できるようにすべきである
 4可視化すべきではない 5その他(                            )
 6分からない

Q21,法制審議会では、通信傍受(盗聴)の拡大と、取調可視化導入などが合わせて議論されています。両者は連動すべきでしょうか、それとも別々に議論すべきでしょうか。
 ○1連動して議論すべきである 2個別に議論すべきである
 3その他(                                        )
 4分からない

Q22,諸外国・地域による盗聴(通信傍受)について、どのように対処すべきとお考えですか。
(複数回答可)
 1何もしない ○2システム暗号化など、セキュリティを強化する
 ○3盗聴(通信傍受)に関する教育を進める
 ○4通信に関わる企業・団体へのチェックを厳しくする
 5対抗して盗聴(通信傍受)を行う ○6外交問題として取り上げる
 ○7コンピュータ・電話によらない通信を利用する
 8その他(


                                                )
 9分からない

Q23,2009年[平成21年]廃案となった組織犯罪処罰法改正案の、いわゆる共謀罪新設についてどうお考えですか。
 ○1賛成 2反対 3その他(                        )
 4分からない

Q24,参議院選挙において、盗聴法(通信傍受法)をどの程度争点にする
つもりですか(立候補の予定がない場合は、争点にすべきと思いますかと
読み替えてください)。
 ○1最大の争点にする 2重要な争点の一つにする 3争点の一つにするが、重要ではない
 4争点にするつもりはない 5その他(                        )
 6分からない

Q25,その他、盗聴法(通信傍受法)への見解について、これまでのご回答の
補足も含め、自由にお書き下さい。2012年の衆議院議員総選挙以降、見解の変化などがあれば、
併せてお願いします。
(800字以内)

 盗聴及び通信傍受などあってはならない事であり、特に我が日本では、必ず禁止すべきです。
 たしかに、参議院選では議論には上がっていませんが、エドワード=スノーデン氏の件で、今後取り上げられる機会が増える事と思います。
 「盗聴法について考える」管理人と言う組織が存在する事を知りませんでした。私は、貴殿の様な方がこの日本にいて安信しております。
 自民党の自由にしてはいけません、日本は、自民党の私物ではありません。また最近創価学会の文化センターが異常に増加している事に気付いていますか? 創価学会はオーム信理教と同じくしゅう教団体です。
                                    以上
-------------------回答はここまで-------------------


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